[법무법인 광장] 韓国大法院が判例変更「事実審弁論終結後の訂正審決は特許訴訟の再審事由とならない」
페이지 정보
작성일20-02-10 11:23관련링크
본문
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、このニュースレターの内容について、お問い合わせ等ございましたら、右の連絡先までご連絡ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このニュースレターは一般的な情報提供のみを目的として発行されたものであり、Lee&Koの公式的な見解や法律意見ではないことをお知らせします。Lee&Koのニュースレターの受信をご希望でない場合は、 [受信拒否]をクリックしてください。 |